国土交通省の
既存住宅状況調査方法基準の解説
(告示、施行とも平成29年2月3日)によると、
耐震性に関する書類の確認(第11条)に
固定資産税減額証明書が位置付けられていること、
また、関係書類に登記簿謄本、固都税の書類は入っていないことについて、
老朽の判断などご注意ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001171265.pdf
区の老朽の判断(都税事務所の書類をベースとしている)を都税事務所が利用(減額証明書の発行)するのもおかしなことで、・・・。そもそも区が老朽の判断を登記簿謄本や固都税の書類にたよることが間違えなので、建築履歴を正当に判断すべきです。
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=829
既存住宅状況調査は、既存住宅状況調査技術者以外の者が行うことを禁止されているものではないものの、
既存住宅状況調査に関する講習を修了した既存住宅状況調査技術者が行う場合には、
本告示に定める水準及び方法に則って公正に実施することとし、
適正な既存住宅状況調査の普及を図ることとしている。
https://aba-svc.jp/house/inspector/search.html?NO_CERT=&U_NAME=&OFFICE_NAME=&C_ADD=&SH_BRANCH=&PAGE_NO=19&PREF=13&PNAME=%C5%EC%B5%FE%C5%D4#
http://www.next-city.com/main/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=123
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=795
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=774
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=802
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